防法上の区画を別棟扱いできるのはどのような場合ですか? | CostBox(コストボックス)
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よくある質問
FAQ
   

Q.防法上の区画を別棟扱いできるのはどのような場合ですか?

防火対象物が耐火構造の床または壁で区画され、以下の要件を満たしているときは、消防法上、別棟扱いとしての消防設備基準を適用することができます。
防火区画壁:2時間耐火(ALC100mm、繊維入りけい酸カルシウム板12+12+12+12mm)が必要。
外壁・屋根:1時間耐火で(1800mm+1800mm)幅が必要
防火区画壁には開口があってはならない。(給排水管200mm以下ならOK)
外壁1時間耐火の3600mm範囲の開口は、甲種防火戸で、開口間が900mm離れてなければならない。
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