Q.排煙設備を設けなくてもよい場合があるのですか?
排煙設備を設けなくてはならない建築物
・映画館・公会堂・診療所・旅館・店舗等で500m2超の建物
・床面積の1/50以上の天井から80cm以内の開放できる部分がない居室か、1000m2超の建物で200m2超の居室
排煙開口の配置
・床面積の1/50以上とし、天井から80cm以内に排煙口を設置する。
但し、天井高が3m以上の場合、排煙有効部分は天井高の1/2以上かつ2.1m以上に設置する。
・排煙開口の有効距離は、排煙開口から30m以内に配置する。
排煙設備の設置が免除される建築物
・機械製作工場・不燃性物品を保管する倉庫で主要構造(外壁も)が不燃材料か同等以上。
・学校、体育館、ボーリング場、スキースケート場、水泳場またはスポーツ練習場
・開放できる部分(天井または天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る)の面積の合計が当該居室の床面積の1/50以上のもの。
・映画館、集会場、観覧場、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する建築物の部分で用途上やむなく防火区画ができない場合(令112条1項一号)で、
(1天井高3m以上 (2内装不燃準不燃(告31号)の場合は、500m2を超える防煙区画が認められる。
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