消防法上有効な開口とは? | CostBox(コストボックス)
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よくある質問
FAQ
   

Q.消防法上有効な開口とは?

消防法施工規則第5条の2(避難上又は消化活動上 有効な開口を有しない階)による。


床面積の1/30を超える(=c+d+e の合計m2)下記条件の開口が必要となります。
a. 開口部下端は、FL+1200?以下
b. 開口部は、道又は道に通ずる幅1m以上の通路に面していること
c. 直径50cm以上の円が内接できる開口
d. 直径1m以上の円が内接できる開口=2つ以上(W2m×H1m=1ヶ所)
 または、有効開口W0.75以上×H1.2m以上=2つ以上(W1.5m×H1.2m=1ヶ所)
e. 水圧開錠装置を備えた手動(軽量手動シャッター、オーバースライダー)
水圧開放装置を備えた電動シャッター
f. 開口として認められる窓は、下記の通りです。
● 容易に取り外しのできるはめ殺し窓
● 室内でロック(クレセント付)の普通窓
● クレセント付(引き違い)網入りガラス窓
注)網入りガラス窓は原則として認められませんが、t=6.8㎜程度の網入りガラスの引き違い窓は、開口率50%として認められます。

消防法上の開口(床面積の1/30超)が無いと無窓階の扱いとなり、準耐火建築物では床面積が300m2以上で屋内消火栓が必要となります。
耐火建築では床面積450m2以上で屋内消火栓が必要となります。

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